弊社の知的財産について

サイバーナビ株式会社
代表取締役 山﨑 慎也
顧問弁理士 松下 昌弘

特許権・実用新案権は、発明・考案を業として独占的に実施する権利です。

発明・考案の保護は、国の施策として明確に位置付けられおり、ビジネスに大きな影響を及ぼしています。

弊社は、「サポーター・プログラム」管理システムに関する弊社の技術を法的に保護するため、これらの技術について重点的に特許出願等を行っています。

 本特許出願が出願公開された後、出願公開された発明であると知りながら業としてその発明を実施した場合には、その発明の特許権が設定登録されるまでの実施に対して、特許発明の実施料に相当する額の補償金を請求することがあります。

 また、本特許出願が特許として登録された場合、弊社に無断で特許発明を実施することは特許権の侵害にあたります。特許権を侵害すると、民事上の制裁や刑事上の罰を受けるおそれがあります。

 なお、本製品の画面やホームページは弊社の著作物であり、著作権によって保護されています。 弊社に無断で弊社の著作物の全部又は一部を複製、改変、翻案、又は引用する等して利用することは、弊社の著作権の侵害となりますのでご注意ください。

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