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工場敷地内でフォークリフトが後進中のトラクター・ショベルに激突されて、横転したフォークリフトの運転士が死亡した

このページは厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の労働災害事例をピックアップして、同じような災害が起こらないよう対応する安全関連製品を紹介しています。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101648)
業種 窯業土石製品製造業
事業場規模 30~99人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 整地・運搬・積込み用機械
災害の種類(事故の型) 激突され
被害者数 死亡者数:1人
休業者数:0人 / 不休者数:0人 / 行方不明者数:0人
発生要因 (物) 作業方法の欠陥
(人) 職場的原因
(管理) 危険な状態を作る
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101648)

発生状況

断熱材製造工場で、フォークリフト運転者が廃棄物を積んで原料ヤードの廃棄場に移動していた。そこに、トラクター・ショベル運転者が、徐冷スラグをバケットに積んで後退してきた。フォークリフト運転者がクラクションを鳴らしたが間に合わず、トラクター・ショベルのボディの後端がフォークリフトの左側面に激突し、フォークリフトが右側に横転した。フォークリフト運転者は、ヘッドガードと地面の間に後頭部および頸部を挟まれ、病院に搬送されたが死亡した。
フォークリフトの運転席には、2点式のシートベルトが設けられていたが、被災時には着用していなかった。トラクター・ショベルには警報装置が付いておらず、原料ヤードに立ち入る場合は、フォークリフト運転者からトラクター・ショベル運転者に無線連絡をすることになっていたが、実施していなかった。

原因

・トラクター・ショベルを用いて作業を行うときに、運転中のトラクター・ショベルに労働者が接触するおそれがあるにも関わらず、危険が生じる可能性がある箇所に立入禁止措置を講じていなかったこと

・フォークリフトの運転者からトラクター・ショベルの運転者に対する無線連絡が徹底されていなかったこと

・所定の場所に置ききれない廃棄物が作業場内にあふれ出ており、作業場内が狭くなっていたこと

・フォークリフトの運転者が、シートベルトを使用していなかったこと

対策

・トラクター・ショベルを用いて作業を行うときに、運転中のトラクター・ショベルに接触するおそれがある場合は、労働者に危険が生じる可能性がある箇所に立入禁止措置を講じること

・フォークリフトの運転者からトラクター・ショベルの運転者に対する無線連絡を徹底すること

・廃棄物を適正に搬出するなどして、廃棄物の置き場を確保し、原料ヤード内にトラクター・ショベルを運転するために十分な場所を確保すること

・フォークリフトの運転者に、シートベルトの使用を徹底させること

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101648)

このような労働災害に 対応する製品

関連するリンク

  • このページは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」「工場敷地内でフォークリフトが後進中のトラクター・ショベルに激突されて、横転したフォークリフトの運転士が死亡した」を基に制作しています。
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