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簡易リフトのワイヤロープが切れ、搬器と共に墜落

このページは厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の労働災害事例をピックアップして、同じような災害が起こらないよう対応する安全関連製品を紹介しています。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=100100)
業種 肉製品、乳製品製造業
事業場規模 1~4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) エレベータ、リフト
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
被害者数 死亡者数:0人
休業者数:1人 / 不休者数:0人 / 行方不明者数:0人
発生要因 (物) 老朽、疲労、使用限界
(人) 危険感覚
(管理) 機械、装置等を指定外の方法で使う
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=100100)

発生状況

この災害は、簡易リフトに乗り込んで、段ボールの空き箱等を搬送していた時に、搬器をつっていたワイヤロープが切れたため、作業者が搬器と共に墜落し、搬器から出した腕が昇降路の壁材を突き抜けて挟まり負傷(切断)したものである。

災害発生当日、被災者は、保冷車を用いて客先まで精肉を配達する作業を行っていた。

配達を終えて、午後6時30分頃、配達先で不要になった、すべて空の段ボール箱とプラスチック製コンテナ(プラスチック製でメッシュ状の箱)を、1階の荷の積卸し口で簡易リフト(定格荷重500kg)に運び入れ、自ら搬器に乗り込んで、2階へ上昇させた。搬器内には既にプラスチック製コンテナが積んであったが、すべてが空き箱であり、重量物は無かった。2階積卸し口で、客先から回収してきたプラスチック製コンテナを下ろしたところ、簡易リフトの搬器を吊っていたワイヤロープが切れ、被災者は搬器と共に1階に墜落した。落下時に搬器から外に出した腕が、昇降路の壁面とぶつかって、壁材を突き抜けて挟まり負傷(切断)した。

原因

この災害の原因としては、次のことが考えられる。


1 リフト搬器を吊っていたワイヤロープが、素線切れ等によって強度低下を起こしていたこと


2 簡易リフトに労働者を乗せて作業させたこと


3 構造規格に適合しない簡易リフトを設置したこと


4 簡易リフトについて、点検・整備(定期自主検査、作業開始前点検)が実施されていないこと


5 労働者に対して、簡易リフトの安全な操作方法、注意事項等を周知・徹底していなかったこと

対策

この災害は、簡易リフトに乗り込んで、段ボールの空き箱等を搬送していた時に、ワイヤーロープが切れたため、作業者が搬器と共に墜落し、搬器から出した腕が昇降路の壁を突き抜け、上腕部が挟まって負傷(切断)したものである。同種の災害を防止するためには、以下のような対策が必要である。


1 簡易リフトを新たに設置する場合、あるいは既設リフトに改造を施す場合は、”簡易リフト構造規格”に適合したものとすること。


2 リフトに積載荷重を越える荷重をかけて使用しないこと。


3 簡易リフトを通常の作業で労働者を搭乗させる等、用途以外に使用しないこと。


4 作業開始前点検と定期自主検査(年次及び月例)を確実に実施すること。


5 労働者に対して、簡易リフトの安全な操作方法、注意事項について周知・徹底を図ること。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=100100)

このような労働災害に 対応する製品

この災害事例に対応する製品・サービスの掲載を準備中です。

関連するリンク

  • このページは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」「簡易リフトのワイヤロープが切れ、搬器と共に墜落」を基に制作しています。
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