職場における熱中症対策の強化
何が変わるのか?
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が強化されます。熱中症による死亡災害の多くが、初期症状の放置や対応の遅れに起因している状況を踏まえ、事業者に新たな義務が課されることになりました。
今回の改正で、熱中症の重篤化を防止するため、事業者に「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務付けられます。この義務は、WBGT値が28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて作業が見込まれる場合に適用されます。
必要なアクション
事業者は、改正法の施行に向けて以下の対応を行う必要があります。
1. 体制の整備と周知
熱中症の自覚症状がある作業者や、そのおそれがある作業者を見つけた者が、速やかに報告できる体制を整え、関係作業者に周知することが求められます。
2. 措置の実施手順の作成と周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した際に的確な対応ができるよう、以下の内容を含む手順を作成し、周知する必要があります。
- ・事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先・所在地
- ・作業の中断、身体の冷却、医療機関への搬送といった重篤化防止措置
現場では、「いつもと違う」という初期症状を早期に発見し、ためらわずに周囲や管理者に申し出ることが重要です。事業者は、朝礼での伝達、休憩所への掲示、メールでの通知などを通じて、手順や連絡体制を日頃から周知しておくことが求められます。
関連するリンク
- この記事は、厚生労働省の公開資料「職場における熱中症対策の強化について」を基に制作しています。
- 職場における熱中症対策の強化(厚生労働省)
