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立体駐車場に停めてある軽自動車を地上に降ろしていたところ、昇降路内部に立ち入ったため、搬器と地上の間ではさまれた

このページは厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」の労働災害事例をピックアップして、同じような災害が起こらないよう対応する安全関連製品を紹介しています。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101301)
業種 その他のセメント製品製造業
事業場規模 5~15人
機械設備・有害物質の種類(起因物) エレベータ、リフト
災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
被害者数 死亡者数:1人
休業者数:0人 / 不休者数:0人 / 行方不明者数:0人
発生要因 (物) 防護措置・安全装置の欠陥
(人) 分類不能
(管理) 安全措置の不履行
出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101301)

発生状況

事業場に附属で設置している立体駐車場3階の軽自動車を地上に降ろそうと労働者にエレベーター(積載荷重:1.9t)の搬器を操作してもらい、軽自動車を降ろしていたところ、被災者が昇降路内部に立ち入ったため、搬器と地上の間で挟まれて死亡した。
当該エレベーターは、昇降路及び搬器に壁又は囲いが設けられておらず容易に立ち入ることができる構造であった。

原因

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 昇降路の出入り口以外の箇所に壁又は囲いを設けていないところに被災者が立ち入ったこと。

対策

同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 昇降路の出入り口以外の箇所に壁又は囲いを設けること。

出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 (https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/sai_det.aspx?joho_no=101301)

このような労働災害に 対応する製品

関連するリンク

  • このページは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」「立体駐車場に停めてある軽自動車を地上に降ろしていたところ、昇降路内部に立ち入ったため、搬器と地上の間ではさまれた」を基に制作しています。
次の事例を見る(はさまれ、巻き込まれ) 鋼板を切断する金型が取り付けられていたダブルクランクプレスに挟まれた
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