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イベント

【Live配信 or アーカイブ配信】数値限定発明、パラメータ発明の特許要件と戦略的出願

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イベント名 数値限定発明、パラメータ発明の特許要件と戦略的出願
開催期間 2025年06月30日(月)
■Live配信日時: 2025年6月30日(月)10:30~16:30
■アーカイブ配信日程:2025年7月9日(水)まで申込み受付(視聴期間:7/9~7/18)
※お申し込み時には、Live配信、アーカイブ配信いずれかのお申込みであるかを、お申込みフォームの【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄欄に明記ください。
会場名 【Live配信受講】もしくは【アーカイブ配信受講】いずれかのみ
会場の住所 オンライン※会場での講義は行いません
お申し込み期限日 2025年06月27日(金)15時
お申し込み

<セミナー No.506235(Live配信)>

<セミナー No.507282(アーカイブ配信)>

 

数値限定発明、パラメータ発明

特許要件と戦略的出願

 

★ 測定方法や条件、誤差はどの程度、権利範囲・権利行使に影響してくるのか?
★ 強い明細書の書き方のコツを丁寧に解説します!

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■講師

三枝国際特許事務所 化学・バイオ部 弁理士 桒垣 善行 氏

 

■聴講料

1名につき55,000円(消費税込/資料付き)

1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき49,500円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。


■セミナーの受講について
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
 → https://zoom.us/test
・開催数日前または配信開始日までに視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
 セミナー開催日時またはアーカイブ配信開始日に、視聴サイトにログインしていただきご視聴ください。
・出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。
 ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。
・開催前日または配信開始日までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
 お申込みが直前の場合には、開催日または配信開始日までに資料の到着が間に合わないことがあります。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・アーカイブ配信セミナーの視聴期間は延長しませんので、視聴期間内にご視聴ください。

 

プログラム                     

 

【習得できる知識】

・数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解
・数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得
・数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解

 

【講座の趣旨】

特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。しかしながら、所定の要件を満たさない限りは、数値限定発明もパラメータ発明も特許として成立しません。本講座では、それらが認められるための要件を、事例を交えながら解説すると共に、数値限定発明・パラメータ発明の性質や特有の権利解釈などについても解説します。

 

1.数値限定発明とパラメータ発明

 1.1 数値限定発明とは
 1.2 パラメータ発明とは
 1.3 メリット・デメリット

 

2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件

 2.1 新規性
    技術的意義の重要性
    平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁
 2.2 進歩性
    臨界的意義を有しているか否か
   平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」
   東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
  追試データが認められる例、認められない例
 2.3 サポート要件・実施可能要件
   ・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
   ・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)
   ・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日)
 2.4 明確性
   ・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日)
 2.5 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
 2.6 効果的な実施例の作成方法
 2.7 諸外国との比較

 

3.数値限定発明の技術的範囲(権利解釈)

 3.1 数値限定発明の権利範囲とは
 3.2 権利範囲の解釈が問題となるケース
  3.2.1 有効数字・四捨五入・約(about)
     ・平成12年(ネ)第5355号「燻し瓦の製造方法事件」
     ・Actelion Pharmaceutical Ltd v. Mylan Pharmaceuticals Inc.事件(米国)
  3.2.2 数量の変化
  3.2.3 測定方法・測定誤差
      平成11年(ワ)第17601号「感熱転写シート事件」
 3.3 権利行使を見据えた留意事項

【質疑応答】

 

【これまでのセミナー受講者からの声】
・パラメータ発明の権利範囲、権利行使の実効性について質問したが適切にご回答いただけた
・新規性、進捗性の判断のポイントや出願のタイミングによる新規性の喪失についてわかりやすくご説明いただいた
・事例を交えながらご説明いただけたので、理解が進んだ

 

セミナーの詳細についてお気軽にお問い合わせください。
「2名以上同時にお申込される場合、2人目以降の方の情報は【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄にご入力をお願いいたします」