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イベント

【Live配信セミナー 5/12】パテントリンケージ制度と延長された特許権の効力範囲

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医薬品/医療機器・材料/食品/化粧品:セミナー  / 2026年03月03日 /  医療・バイオ
イベント名 パテントリンケージ制度と延長された特許権の効力範囲
開催期間 2026年05月12日(火)
13:00~16:00
会場名 Zoomを利用したLive配信
会場の住所 オンライン※会場での講義は行いません
お申し込み期限日 2026年05月11日(月)14時
お申し込み

<セミナー No.605101>

 

パテントリンケージ制度と
延長された特許権の効力範囲

 

★パテントリンケージが影響した/働かなかった後発医薬品の事例

★延長された特許権の効力範囲に関する最近の裁判所の判断とは?

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■講師

弁護士法人窪田法律事務所 パートナー 弁理士 矢野恵美子 氏

 


■聴講料

1名につき49,500円(消費税込、資料付き)
1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき44,000円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。
詳しくはお問い合わせください。


■Live配信セミナーの受講について
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
 → https://zoom.us/test
・開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。
 Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。
・セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。
・当日は講師への質問することができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・Zoomのグループにパスワードを設定しています。部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。


プログラム                   

 

【講座主旨】

 日本では、後発医薬品の承認審査において、先発医薬品の特許を考慮するパテントリンケージ制度が存在する。近年、知財高裁特別部により、延長された特許権の効力範囲に関する規範が示されたが、いまだに、裁判所がどのように判断するのかが不明確な状況である。このような状況下、厚労省によるパテントリンケージ制度の運用が難しくなり、昨年、専門委員制度の試行が始まった。
本講演では、新たなパテントリンケージ制度、特許期間延長制度及び後発医薬品が承認されるタイミングを理解し、製品価値最大化に役立てていただく。


◆習得できる知識◆
 ・現在のパテントリンケージ制度
 ・後発医薬品が承認されるタイミング
 ・パテントリンケージに関連する最近の裁判所の判断
 ・延長された特許権の効力範囲に関する最近の裁判所の判断

【講座内容】

1.パテントリンケージ
 1-1 パテントリンケージとは
 1-2 日米欧における制度の比較
 1-3 従前の日本のパテントリンケージ制度
  ① パテントリンケージ制度と対象特許
  ② 事前調整 
 1-4 パテントリンケージが影響した後発医薬品及びバイオ後続品の事例
  ① ハーセプチン?のバイオ後続品の製造販売承認
  ② ハラヴェン?の後発医薬品に対する請求権不存在確認請求事件
  ③ アイリーアBS企業による不競法に基づく差止仮処分命令の申立事件
 1-5 パテントリンケージが働かなかった後発医薬品の事例
  ① スプリセル錠の後発医薬品(ダサチニブ錠)
  ② ジャヌビア錠の後発医薬品(シタグリプチンリン酸塩錠)
 1-6 現在のパテントリンケージ制度
  ① 厚労省の通知改正
  ② 専門委員制度(試行)

2.医薬品の再審査期間
 2-1 再審査期間とは
 2-2 再審査期間と後発医薬品及びバイオ後続品申請時期の関係
  ① 後発医薬品及びバイオ後続品の承認申請が可能になる時期
  ② 欧米における制度

3.医薬品特許の期間延長制度
 3-1 日米欧における制度の比較
 3-2 日本の延長制度の変遷
  ① 延長制度導入時の運用
  ② パシーフ?カプセル事件最高裁判決
  ③ アバスチン?点滴静注用事件最高裁判決
 3-3 日本における現在の審査運用
 3-4 延長出願の効果
  ① 延長出願の効果
  ② 延長された特許権の効力が及ぶ範囲
  (オキサリプラチン事件知財高裁大合議判決、ダサチニブ事件東京地裁判決、
止痒剤事件知財高裁判決、シタグリプチン事件など)

4.製品保護最大化のためのベストプラクティス

(上記は変更される可能性があります)

 

【質疑応答】

 

セミナーの詳細についてお気軽にお問い合わせください。

 

2名以上同時にお申込される場合、2人目以降の方の情報は
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