【Live配信 or アーカイブ配信】諸外国における数値限定発明、パラメータ発明の特許要件と出願のポイント
| イベント名 | 諸外国における数値限定発明、パラメータ発明の特許要件と出願のポイント |
|---|---|
| 開催期間 |
2026年10月21日(水)
~ 2026年10月30日(金)
■Live配信日時: 2026年10月21日(水)13:00~16:30 ■アーカイブ配信日程:2026年10月30日(金)まで申込み受付(視聴期間:10/230~11/9) ※お申し込み時には、Live配信、アーカイブ配信いずれかのお申込みであるかを、お申込みフォームの【弊社への連絡事項がございましたら、こちらにお書きください】欄欄に明記ください。 |
| 会場名 | 【Live配信受講】もしくは【アーカイブ配信受講】いずれかのみ |
| 会場の住所 | オンライン※会場での講義は行いません |
| お申し込み期限日 | 2026年10月30日(金)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.610235(Live配信)>
<セミナー No.610287(アーカイブ配信)>
諸外国における数値限定発明、
パラメータ発明の特許要件と出願のポイント
★ 中国、韓国、台湾、欧州など各国に合わせた「進歩性」の考え方を詳解!
★ 日本と比較して明細書の書き方、記載要件はどう違うのか?
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■講師
三枝国際特許事務所 化学・バイオ部 弁理士 桒垣 善行 氏
■聴講料
1名につき49,500円(消費税込/資料付き)
1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき44,000円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■セミナーの受講について
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test
・開催数日前または配信開始日までに視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。
セミナー開催日時またはアーカイブ配信開始日に、視聴サイトにログインしていただきご視聴ください。
・出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。
ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。
・開催前日または配信開始日までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。
お申込みが直前の場合には、開催日または配信開始日までに資料の到着が間に合わないことがあります。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。
複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・アーカイブ配信セミナーの視聴期間は延長しませんので、視聴期間内にご視聴ください。
プログラム
【講座の趣旨】
特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。このような数値限定発明は日本のみならず、諸外国においても有効ではありますが、国によって特許性の判断の仕方が異なっているため、数値限定発明を伴う出願を外国に出願するにあたっては、その国での数値限定発明の考え方を知っておく必要があります。
本講座では、諸外国における数値限定発明、パラメータ発明の捉え方、特許性の判断について解説します。
【習得できる知識】
・日本および諸外国における数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解
・日本および諸外国における数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得
・日本および諸外国における数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解
1.数値限定発明とパラメータ発明
1.1 数値限定発明とは
1.2 パラメータ発明とは
1.3 メリット・デメリット
2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件
2.1 新規性(日本)
・技術的意義の重要性
・平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁
2.2 新規性(諸外国)
・主要国(米国・欧州・中国・韓国・台湾など)の新規性と数値限定発明
2.3 進歩性(日本)
・臨界的意義を有しているか否か
・平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」
・東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
・追試データが認められる例、認められない例
2.4 進歩性(諸外国)
・主要国(米国・欧州・中国・韓国・台湾など)の新規性と数値限定発明
2.5 記載要件(サポート・明確性・実施可能要件)
・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)
・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日)
・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日)
3.数値限定発明・パラメータ発明を出願するための明細書ドラフティング
3.1 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
3.2 明細書のドラフティングと実施例の組み立て
3.3 権利行使で不利益を受けないために
【質疑応答】
セミナーの詳細についてお気軽にお問い合わせください。
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