対応試験の紹介
電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律です。
電気用品を製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。
■日本品質保証機構は、登録検査機関として特定電気用品に対して法第9条に基づく適合性検査を行い、適合証明書を発行します。
■当機構は、事業者さまからのご依頼に基づき、法第8条第1項に基づく技術基準適合の確認試験を行います。 技術基準の一部の試験項目のみでも試験可能です。
試験所所在地
- 山梨県都留市
- 東京都八王子市
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