【令和8年4月施行】ストレスチェック、50人未満も義務化へ。職場のメンタルヘルス対策の推進
労働安全衛生法等の改正(令和7年法律第33号)により、職場のメンタルヘルス対策が強化されます。これまで労働者50人以上の事業場に義務付けられていた「ストレスチェック制度」について、50人未満の小規模事業場も含めた全ての事業場での実施が義務化されることとなりました。
このページでは、改正内容のうち「職場のメンタルヘルス対策の推進」について解説します。
どういった状況か
職場におけるメンタルヘルス対策については、メンタルヘルス不調の未然防止の観点で、平成27年12月にストレスチェック制度が導入されました。しかし、現行法(2025年11月時点)では労働者50人以上の事業場には実施義務がある一方、50人未満の事業場については努力義務にとどまっていました。
今回の改正により、このストレスチェック制度の実施義務が、労働者数50人未満の事業場も含めた全ての事業場に拡大されることとなりました。
必要なアクション
改正法の施行後は、これまで努力義務であった50人未満の事業場においても、ストレスチェックの実施が義務となります。具体的には以下の対応が求められます。
- ストレスチェック(質問票の配布・記入)の実施
- ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
- 医師による面接指導の実施(ストレスが高い者からの申出に応じた対応)
- 就業上の措置の実施
小規模事業者への支援と準備期間
50人未満の事業場における円滑な対応のため、政府から支援策や準備の猶予が設けられています。
- マニュアル等の活用:小規模事業場に即した、プライバシー保護や現実的で実効性のある実施体制・方法についてのマニュアルが作成されます。
- 支援体制の活用:医師による面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター(地さんぽ)」の体制が拡充されます。
- 十分な準備期間:50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされ、十分に準備期間が設けられます。
関連するリンク
- この記事は、厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要」を基に制作しています。
【令和8年4月改正施行】
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