台湾経済部標準検験局(BSMI)は2016年4月1日付にて、2016年9月1日より以下4品目の3Cディスプレイ製品(3C; Computer, Communication, Consumerの略)を対象として、目の保護を促す警告表示を義務付けることを通達しました。当機構にて台湾BSMI当局と確認した内容を含めて以下にご案内いたします。(*)
品目 | CCCコード(参考) | 警告語表示要求 | 注意事項表示要求 |
自動資料處理機 (モニター付き パソコン等) |
8471.30.00.00.8 8471.41.00.00.5 8471.49.00.00.7 8471.50.00.00.3 8471.60.10.00.9 8471.90.10.00.3 8471.90.90.00.6 |
【警告語内容】 過度の使用は視力障害の恐れがあります。
【表示位置】 製品本体 および、 取説書 および、 外装梱包。
【表示方法】 刻印 もしくは、 ラベル もしくは、 起動時のスクリーン表示(設定) もしくは、 その他の方法。
【表示文字】 文字の長さと高さを各々2mm以上のことを推奨。 ただし、表示できる最大面積が80平方cm以下の場合、文字の長さと高さは2mmより小さくても良い。 |
【注意事項表示内容】 ・30分使用の後、10分間休憩して下さい。 ・2歳未満の子供は画面を見せないようにしてください。2歳以上の子供は毎日1時間以上画面を見ないようにして下さい。
【表示位置】 取説書 および、 外装梱包。
【表示方法】 刻印 もしくは、 ラベル もしくは、 起動時のスクリーン表示(設定) もしくは、 その他の方法。
【表示文字】 文字の長さと高さを各々2mm以上のことを推奨。 ただし、表示できる最大面積が80平方cm以下の場合、文字の長さと高さは2mmより小さくても良い。 |
電視機 (テレビ) |
8528.72.00.00.0 8528.73.00.00.9 |
||
監視器 (モニター) |
8528.49.10.00.8 8528.49.20.00.6 8528.59.10.00.5 8528.59.20.00.3 |
||
自動資料處理系統用之監視器 (PC用モニター) |
8528.51.00.00.5 8528.41.00.00.8 |
[備考]
・2016年9月1日以降の新規申請案件を対象として、警告/注意文の表示文書が要求されます。 すでに台湾国内にて流通している製品に対して、遡っての要求はされません。また、既存の証 明書への類似製品を追加する場合等の変更申請や、更新申請の場合も要求はされません。 あくまでも、新規申請の際のみの要求となっております。
・日台MRAに基づき当機構にて認証(適合証明書)を発行する際は、当該要求に対応した表示がされている箇所の写真を試験レポートに掲載し、確認いたします。
・対象製品がB to Bであり、一般消費者市場に流通しない製品である場合についても、2016年7月26日現在のBSMI当局の見解では、表示要求の対象とされています。
・車載用途などであっても、上記の対象CCCコードに該当する製品は警告/注意文の表示文書が要求されます。(ただし、車載用途の製品で、自動車に組み付けられた状態で通関される場合は本規制の対象外とされています。)
(*)本内容は2016年7月26日現在での確認情報となります。今後の当局公示等により、規定・運用が改訂される場合もございますので、最新情報は当局発表等をご確認くださいますようお願いいたします。
当機構では、「電気製品分野の日台民間相互認証取り決め(日台MRA)」に基づき、BSMIに承認された適合性評価機関として試験および認証(適合証明書の発行およびRPC本証明書の取得代行)業務を行っております。台湾認証の取得に際しては、ぜひ当機構の認証サービスをご利用ください。
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