製造業関連情報総合ポータルサイト@engineer
WEB営業力強化支援サービスのご案内
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍 サイエンス&テクノロジー
イベント

11/19 医療機器GVPの要求する安全管理業務の留意点 /効果的なCAPA活動

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • @engineer記事クリップに登録
医薬品・品質・分析・CMC薬事・製剤 医薬品・製造・GMP  / 2024年10月04日 /  医療・バイオ
イベント名 医療機器GVPの要求する安全管理業務の留意点 /効果的なCAPA活動
開催期間 2024年11月19日(火) ~ 2024年12月03日(火)
【Live配信受講】2024年11月19日(火)10:30~16:30
【アーカイブ配信受講】2024年12月3日(火)まで受付
(配信期間:12/3~12/16)
※会社・自宅にいながら受講可能です※
会場名 本セミナーは【Live配信受講】【Webセミナー(アーカイブ配信)受講】よりお選び頂けます
会場の住所 オンライン
お申し込み期限日 2024年12月03日(火)16時
お申し込み受付人数 30  名様
お申し込み

医療機器GVPの要求する安全管理業務の留意点
/効果的なCAPA活動

~QMS、GVPの構造・要求事項と両者の相関性の理解~
~品質マネジメントシステムを俯瞰した上での医医療機器安全管理業務~

 

※会場受講の申込み受付けを中止と致しました。
LIVE配信、アーカイブ配信は引き続き申込が可能です。
(2024年11月8日更新)

 

受講可能な形式:【Live配信】or【アーカイブ配信】

 万が一安全確保措置が必要になった際に、正しく是正処置を進める為に…! 
 安全管理業務は、「①顧客からのフィードバック情報の収集・分析」「②安全確保措置」の2つに大別できるが前者は定常業務である為、抜け漏れなく実行されるケースが多いが、後者は発生率が低い為、いざ安全確保措置が必要な場面で、その実行に戸惑うケースも多いと推察される。
 本講演では、安全確保措置が必要になった場面を想定し、その実行場面における基本動作を点検しながら、是正処置(CAPA)の効果的な進め方を学習する。

  
【得られる知識】
・QMS省令の構造と要求事項の理解
・GVP省令の構造と要求事項の理解
・QMS省令とGVP省令の繋がりの理解
・品質マネジメントシステムを俯瞰した上での医療機器安全管理業務の理解
・効果的な是正処置(CAPA)の進め方の理解
 
【Live配信受講者特典のご案内】
Live(Zoom)配信受講者には、特典(無料)として「アーカイブ配信」の閲覧権が付与されます。聞き逃し、振り返り学習にぜひ活用ください。 
 
 講師
 
株式会社MDAコンサルティング 
代表取締役 菊地 康博  氏 》【講師紹介】


【主なご経歴】
オリンパス(会津オリンパス・オリンパスアメリカ)で、30年に渡り、製造・生産技術・品質評価・サービス技術開発・品質保証の業務に従事。品質保証時代には内部監査を指揮し、米国FDA査察3回連続オブザベーション0件達成の一翼を担う。
国内唯一の経営コンサルタント国家資格である中小企業診断士の取得以降、ISO品質マネジメントシステムを活かした経営革新業務に従事。

【主な業務・ご活躍】
 ISO9001・13485品質マネジメントシステム構築
 米国QMSRマネジメントシステム構築
 厚労省令169・135号マネジメントシステム構築
   中小企業整備基盤機構 中小企業大学校 講師 
 
 セミナー趣旨

 

国内医療機器業界においては、QMS省令(厚生労働省令169号)で医療機器の設計、製造、品質の基本事項を要求しながら、市販後の安全管理業務は、GVP省令(厚生労働省令135号)で詳細を求めている。

市販後の安全管理業務は、①顧客からのフィードバック情報の収集・分析 ②安全確保措置の2つに大別できるが、前者は、定常業務であり、日々の基本動作は抜け漏れなく実行されるケースが多い。
但し、後者は、その発生率が低いことに起因し、安全確保措置が必要とされる場面で、その実行に戸惑うケースも多いと推察される。
今回の講演では、万が一、安全確保措置が必要になった場面を想定し、その実行場面における基本動作を点検しながら、是正処置(CAPA)の効果的な進め方を学習する。

 

 セミナー講演内容

 

1.目的(GVP省令第1条)
  ・GVP省令(厚生労働省令135号)の目的の理解

2.引用法令及び定義(GVP省令第2条)
  ・GVP省令(厚生労働省令135号)
  ・QMS省令(厚生労働省令169号)

3.用語の定義
  ・GVP省令(厚生労働省令135号)で理解すべき用語の理解  

4.QMS省令とGVP省令の繋がり
  ・QMS省令とGVP省令のリンケージ(連携)している要求事項とその構造

5.安全管理業務(GVP省令第3条~第6条)
  ・総括製造販売責任者の業務
  ・安全確保業務に係る組織及び職員
  ・製造販売後安全管理業務手順書等
  ・安全管理責任者の業務

6.安全管理情報の収集(GVP省令第7条)
  ・安全管理情報の収集

7.安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案(GVP省令第8条)
  ・安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案

8.安全確保措置の実施(GVP省令第9条)
  ・安全確保措置の実施

9.是正予防処置(CAPA)の要件と実行
  ・CAPA計画/原因分析・特定/是正・予防処置立案/実施/効果検証/歯止め(標準化)

□ 質疑応答 □

 

※詳細・お申込みは上記

「お申し込みはこちらから」(遷移先WEBサイト)よりご確認ください。

 

サイト内検索
ページカテゴリ一覧
新着ページ
月別ページ